畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号 第51条(壁面線による建築等の制限) 畜舎等の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ二メートルを超える門若しくは塀は、建築基準法第四十六条第一項の規定により指定された壁面線を越えて建築等をしてはならない。