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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第74条(交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない場合)

法第四条第四項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 法第四条第一項の変更の認定の申請に係る畜舎建築利用計画について法第三条第二項第二号に掲げる事項(規模に係る部分に限る。)又は増築若しくは改築による同項第四号に掲げる事項の変更がない場合 二 法第四条第一項の変更の認定の申請に係る認定畜舎等が建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定に適合している場合