畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号 第35条(地方公共団体の条例による制限の付加) 地方公共団体は、その地方の気候又は風土の特殊性により、この節(第二十六条第一項第三号及び第四号並びに第二十七条を除く。)又は次節の規定のみによっては畜舎等の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加することができる。