畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
第80条(構造耐力関係)
法第八条第一項の規定により第六条又は第三十条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等(独立部分が二以上ある認定畜舎等について増築、改築及び第七十八条各号に掲げる行為(以下「増築等」という。)をする場合においては、当該増築等をする独立部分以外の独立部分を除く。第八十六条第二項において同じ。)について法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とする。 ただし、当該増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法がそれぞれ当該各号に定める基準に適合する場合に限る。 一 増築又は改築の全て(次号及び第三号に掲げる範囲を除く。) 増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。 イ 次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 第六条第一項第一号及び第二章第一節第三款第二目の規定に適合すること。 (2) 増築又は改築に係る部分が第二章第一節第三款第一目(第六条第一項第一号及び第二項を除く。次号ロを除き、以下この条において同じ。)及び第三目並びに第三十条の規定並びに第三十五条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。 (3) 増築又は改築に係る部分以外の部分が第二章第一節第三款第一目及び第三目並びに第十一条第三項の規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該認定畜舎等の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがないものとして主務大臣が定める基準に適合すること。 ロ 次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接すること。 (2) 増築又は改築に係る部分が第二章第一節第三款及び第三十条の規定並びに第三十五条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。 (3) 増築又は改築に係る部分以外の部分が第二章第一節第三款第一目及び第三目並びに第十一条第三項の規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該認定畜舎等の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがないものとして主務大臣が定める基準に適合すること。 二 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあっては、五十平方メートル)を超え、二分の一を超えないこと 増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。 イ 第二章第一節第三款第一目及び第三目並びに第十一条第三項の規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該認定畜舎等の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがないものとして主務大臣が定める基準に適合するものであること。 ロ 第二章第一節第三款第一目(第六条第一項第一号を除く。)及び第三目の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について主務大臣が定める基準に適合するものであること。 ハ 前号に定める基準に適合するものであること。 三 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあっては、五十平方メートル)を超えないこと 増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。 イ 次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 増築又は改築に係る部分が第二章第一節第三款及び第三十条の規定並びに第三十五条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。 (2) 増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。 ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合するものであること。