畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
第11条(コンクリート)
コンクリートの許容応力度は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値によらなければならない。 一 A構造畜舎等 建築基準法施行令第九十一条第一項に規定する数値 二 B構造畜舎等 次の表の数値。 ただし、異形鉄筋を用いた付着について、主務大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 圧縮 引張り せん断 付着 圧縮 引張り せん断 付着 F/3 F/30(Fが二一を超えるコンクリートについて、建築基準法施行令第九十一条第一項の表の規定により国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) 〇・七(軽量骨材を使用するものにあっては、〇・六) 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の三倍(Fが二一を超えるコンクリートの引張り及びせん断について、主務大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)とする。 この表において、Fは、設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下この条において同じ。)(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。
2 建築基準法施行令第九十一条第二項の規定により特定行政庁が規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の規定の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。
3 設計基準強度は、コンクリートの強度との関係において建築基準法施行令第七十四条第一項第二号の規定により国土交通大臣が定めた基準に適合するものでなければならない。