建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号
第91条(コンクリート)
コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。 ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 圧縮 引張り せん断 付着 圧縮 引張り せん断 付着 F/3 F/30(Fが二一を超えるコンクリートについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) 〇・七(軽量骨材を使用するものにあつては、〇・六) 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の二倍(Fが二一を超えるコンクリートの引張り及びせん断について、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)とする。 この表において、Fは、設計基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。
2 特定行政庁がその地方の気候、骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の表の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。