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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第97条(コンクリート)

コンクリートの材料強度は、次の表の数値によらなければならない。 ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。 材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 圧縮 引張り せん断 付着 F F/10(Fが二一を超えるコンクリートについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) 二・一(軽量骨材を使用する場合にあつては、一・八) この表において、Fは、設計基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 2 第九十一条第二項の規定は、前項の設計基準強度について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし