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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第81条(間仕切壁等関係)

法第八条第一項の規定により第二十四条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。 一 次のイ及びロに該当するものであること。 イ 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。 ロ 増築又は改築に係る部分が、建築基準法施行令第百三十七条の三第一号ロの規定により国土交通大臣が定める基準に従い、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画されるものであること。 二 工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし