畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律令和三年法律第三十四号
第10条
認定計画実施者が認定畜舎等の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、譲受人は、認定計画実施者の地位を承継する。
2 認定計画実施者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、認定計画実施者の地位を承継する。
3 認定計画実施者である法人が分割により認定畜舎等を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、分割により当該認定畜舎等を承継した法人は、認定計画実施者の地位を承継する。
4 第三条第三項(第五号に係る部分に限る。)及び第四項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、前三項の認可について準用する。
5 認定計画実施者が認定畜舎等の譲渡を行い、又は認定計画実施者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により認定畜舎等を承継させる場合において、第一項から第三項までの認可をしない旨の処分があったとき(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該認定畜舎等の譲渡又は当該法人の合併若しくは分割があったとき)は、第三条第一項の認定は、その効力を失うものとし、当該認定畜舎等であった畜舎等(以下「失効畜舎等」という。)について新たな畜舎建築利用計画(当該失効畜舎等について、建築等をせず、引き続き利用基準に従って利用する場合に作成する計画を含む。以下この項及び第十六条第四項において同じ。)を作成し第三条第一項の認定を受けた場合又は当該失効畜舎等及びその敷地が現に建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)に適合していることについて都道府県知事の確認を受けた場合を除き、その譲受人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該失効畜舎等を承継した法人又はこれらの承継人(以下「譲受人等」という。)は、当該処分があった日(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該認定畜舎等の譲渡又は当該法人の合併若しくは分割の日)から百二十日以内に、当該失効畜舎等の使用を停止し、当該失効畜舎等内への立入りの禁止、当該失効畜舎等の除却その他の保安上必要な措置(以下「保安上の措置」という。)を講じなければならない。 この場合において、当該失効畜舎等について新たな畜舎建築利用計画を作成し同項の認定を受けるまでの間、当該失効畜舎等及びその敷地が現に建築基準法令の規定に適合していることについて都道府県知事の確認を受けるまでの間又は当該失効畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失するまでの間は、当該譲受人等を認定計画実施者と、当該失効畜舎等を認定畜舎等とそれぞれみなして、第七条、第八条、第十二条から第十四条まで、第十五条(第四項を除く。)、第十七条及び第十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。