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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第83の3条(特定防災街区整備地区関係)

法第八条第一項の規定により第二十六条第一項第四号(建築基準法第六十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等(木造の認定畜舎等にあっては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、第八十二条第一号ロに該当する増築又は改築に係る部分とする。

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なし