畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律令和三年法律第三十四号
第27条
第七条第一項の規定に違反した場合(技術基準のうち第二条第三項第一号に掲げる要件に係る部分に違反した場合に限る。)には、当該違反行為をした認定畜舎等又はその建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該認定畜舎等又はその建築設備の工事施工者(当該工事施工者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「工事施工者等」という。))は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が認定計画実施者(当該認定計画実施者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人、その他の従業者(以下この項及び第二十九条第二項において「認定計画実施者等」という。)の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者等を罰するほか、当該認定計画実施者等に対して前項の刑を科する。