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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第62条(屋根)

防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 建築基準法 第99条 引用 建築基準法 第84の2条 (簡易な構造の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85の2条 (景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85の3条 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 建築基準法 第105条 引用 建築基準法施行令 第136の2の2条 (防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第137条 (基準時) 引用 建築基準法施行令 第137の11の2条 (防火地域及び準防火地域内の建築物の屋根関係) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第26条 (その他防火上必要な技術基準) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第83の2条 (防火地域及び準防火地域内の畜舎等の屋根関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第86条 (大規模の修繕又は大規模の模様替)