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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第33条(換気設備)

畜舎等に設ける自然換気設備は、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第一項第一号及び第四号から第六号までに規定する構造としなければならない。 2 畜舎等に設ける機械換気設備は、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第二項第一号及び第三号から第五号までに規定する構造としなければならない。