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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第84条(固定荷重)

建築物の各部の固定荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。 ただし、次の表に掲げる建築物の部分の固定荷重については、それぞれ同表の単位面積当たり荷重の欄に定める数値に面積を乗じて計算することができる。 建築物の部分 種別 単位面積当たり荷重 (単位 一平方メートルにつきニュートン) 備考 屋根 瓦ぶき ふき土がない場合 屋根面につき 六四〇 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 ふき土がある場合 九八〇 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 波形鉄板ぶき もやに直接ふく場合 五〇 もやを含まない。 薄鉄板ぶき 二〇〇 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 ガラス屋根 二九〇 鉄製枠を含み、もやを含まない。 厚形スレートぶき 四四〇 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 木造のもや もやの支点間の距離が二メートル以下の場合 屋根面につき 五〇 もやの支点間の距離が四メートル以下の場合 一〇〇 天井 さお縁 天井面につき 一〇〇 つり木、受木及びその他の下地を含む。 繊維板張、打上げ板張、合板張又は金属板張 一五〇 木毛セメント板張 二〇〇 格ごう縁 二九〇 しつくい塗 三九〇 モルタル塗 五九〇 床 木造の床 板張 床面につき 一五〇 根太を含む。 畳敷 三四〇 床板及び根太を含む。 床ばり 張り間が四メートル以下の場合 一〇〇 張り間が六メートル以下の場合 一七〇 張り間が八メートル以下の場合 二五〇 コンクリート造の床の仕上げ 板張 二〇〇 根太及び大引を含む。 フロアリングブロック張 一五〇 仕上げ厚さ一センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。 モルタル塗、人造石塗及びタイル張 二〇〇 アスファルト防水層 一五〇 厚さ一センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。 壁 木造の建築物の壁の軸組 壁面につき 一五〇 柱、間柱及び筋かいを含む。 木造の建築物の壁の仕上げ 下見板張、羽目板張又は繊維板張 一〇〇 下地を含み、軸組を含まない。 木ずりしつくい塗 三四〇 鉄網モルタル塗 六四〇 木造の建築物の小舞壁 八三〇 軸組を含む。 コンクリート造の壁の仕上げ しつくい塗 一七〇 仕上げ厚さ一センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。 モルタル塗及び人造石塗 二〇〇 タイル張 二〇〇

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なし