大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令昭和五十年政令第三百六号 第12条(法第二十六条第二項第一号ロの政令で定める規模) 法第二十六条第二項第一号ロの政令で定める規模は、三百平方メートルとする。