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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第20条(都市計画の告示等)

都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第十四条第一項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければならない。 3 都市計画は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 土地収用法施行令 第2条 (手数料) 準用 都市計画法 第52の3条 (土地建物等の先買い等) 準用 都市計画法 第57条 (土地の先買い等) 準用 都市計画法 第58の7条 (遊休土地である旨の通知) 準用 都市計画法 第87の4条 (事務の区分) 準用 都市再開発法 第7の4条 (建築の許可) 準用 都市計画法施行規則 第12条 (都市計画の図書の縦覧についての公告) 準用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第68条 (都市計画区域及び都市計画に関する経過措置) 準用 生産緑地法 第10条 (生産緑地の買取りの申出) 準用 生産緑地法 第10の5条 (特定生産緑地の買取りの申出) 準用 被災市街地復興特別措置法 第7条 (建築行為等の制限等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第281条 (防災都市施設の施行予定者等) 準用 環境影響評価法 第41条 (都市計画に係る手続との調整) 引用 地方税法施行規則 第16の22条 (政令第五十四条の四十五第一項の土地等) 引用 都市計画法 第12の2条 (市街地開発事業等予定区域) 引用 都市計画法 第22条 (国土交通大臣の定める都市計画) 引用 都市計画法 第52の2条 (建築等の制限) 引用 都市計画法 第52の4条 (土地の買取請求) 引用 都市計画法 第57の6条 (損失の補償) 引用 都市計画法 第60の2条 (認可又は承認の申請の義務等) 引用 都市再開発法 第7の2条 (第一種市街地再開発事業等の施行) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第11条 (市町村の責務等) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第26条 (建築行為等の制限) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第30条 (市町村の責務等) 引用 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第25条 (市町村の責務等) 引用 独立行政法人都市再生機構に関する省令 第25条 (譲渡等計画を定めないで譲渡し、又は賃貸することができる者)