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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第52の3条(土地建物等の先買い等)

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画についての第二十条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつたときは、施行予定者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、当該市街地開発事業等予定区域の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物その他の工作物(以下「土地建物等」という。)の有償譲渡について、次項から第四項までの規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。 2 前項の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行予定者に届け出なければならない。 ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。 3 前項の規定による届出があつた後三十日以内に施行予定者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行予定者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。 4 第二項の規定による届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行予定者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。 5 第三項の規定により土地建物等を買い取つた施行予定者は、当該土地に係る都市計画に適合するようにこれを管理しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 都市計画法 第57の4条 (土地建物等の先買い等) 準用 都市計画法 第95条 準用 都市計画法施行令 第42条 (公告の方法等) 準用 都市計画法施行規則 第43の2条 (施行予定者の公告事項) 準用 都市計画法施行規則 第43の3条 (施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の先買いに関する周知措置) 準用 都市計画法施行規則 第43の4条 (有償譲渡の届出事項等) 準用 公有地の拡大の推進に関する法律 第4条 (土地を譲渡しようとする場合の届出義務) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第284条 (土地建物等の有償譲渡及び買取りについての都市計画法の準用) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第327条 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第55条 (公告の方法等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第125条 (施行予定者の公告事項についての都市計画法施行規則の準用) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第127条 (施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地建物等の有償譲渡及び買取りに関する周知措置についての都市計画法施行規則の準用) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第128条 (有償譲渡の届出事項等) 引用 宅地建物取引業法施行令 第3条 (法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限) 引用 都市計画法施行規則 第38の2の4条 (施行予定者の公告事項) 引用 都市計画法施行規則 第38の3条 (市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等の先買いに関する周知措置) 引用 都市計画法施行規則 第38の4条 (有償譲渡の届出事項等) 引用 都市計画法施行規則 第58条 (公告の内容等の掲示) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第126条 (公告の内容等の掲示)