都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号
第58条(公告の内容等の掲示)
法第五十二条の三第一項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から法第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日まで、法第五十七条第一項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第五十六条第一項の規定による土地の買取りの申出及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日まで、法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第一項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第六十条の二第二項の公告の日まで、法第六十条の二第二項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から十日間、法第六十六条の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日から事業施行期間の終了の日までしなければならない。