HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市計画法昭和四十三年法律第百号

第56条(土地の買取り)

都道府県知事等(前条第四項の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第一項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があつた場合においては、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。 2 前項の規定による申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。 3 前条第四項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を都道府県知事等に通知しなければならない。 4 第一項の規定により土地を買い取つた者は、当該土地に係る都市計画に適合するようにこれを管理しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 18

引用 農地法施行規則 第15条 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外) 引用 農地法施行規則 第29条 (農地の転用の制限の例外) 引用 農地法施行規則 第53条 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外) 引用 租税特別措置法 第33条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第34条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第64条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の3条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第17条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の4条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 自然公園法施行規則 第12条 (特別地域内における許可又は届出を要しない行為) 引用 都市計画法 第33条 (開発許可の基準) 引用 都市計画法 第84条 (土地基金) 引用 都市計画法施行規則 第40条 (事業予定地の指定等の公告) 引用 都市計画法施行規則 第42条 (事業予定地内の土地の先買いに関する周知措置) 引用 都市計画法施行規則 第58条 (公告の内容等の掲示) 引用 国土利用計画法施行令 第17条 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第282条 (施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域についての特例)