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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第66条(事業の施行について周知させるための措置)

前条第一項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じ、かつ、自己が施行する都市計画事業の概要について、事業地及びその附近地の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるように努めなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 都市計画法施行規則 第53条 (事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置) 引用 土地区画整理法 第3の4条 (都市計画事業として施行する土地区画整理事業) 引用 新住宅市街地開発法施行令 第5条 (優先譲渡) 引用 都市計画法 第57条 (土地の先買い等) 引用 都市再開発法 第6条 (都市計画事業として施行する市街地再開発事業) 引用 都市計画法施行規則 第42条 (事業予定地内の土地の先買いに関する周知措置) 引用 都市計画法施行規則 第43の3条 (施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の先買いに関する周知措置) 引用 都市計画法施行規則 第52条 (施行者の公告事項) 引用 都市計画法施行規則 第54条 (事業の説明等) 引用 都市計画法施行規則 第58条 (公告の内容等の掲示) 引用 公有地の拡大の推進に関する法律 第4条 (土地を譲渡しようとする場合の届出義務) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第71条 (都市計画事業に関する経過措置) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第32条 (都市計画事業として施行する住宅街区整備事業) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第121条 (都市計画法の特例) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第126条 (公告の内容等の掲示)