都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号
第54条(事業の説明等)
法第六十六条の住民に対する説明についての措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。 ただし、住民が参集しないためその他施行者の責に帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。 一 会合を開催する場所は、できる限り、事業地及び附近地の住民(以下この条において「住民」という。)の参集の便利を考慮して定めること。 二 会合の日時及び場所を会合を開催する日の一週間前までに、住民に通知し、又は新聞紙に広告すること。 三 会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。