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都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号

第38の2の4条(施行予定者の公告事項)

法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。 一 市街地開発事業等予定区域の種類及び名称 二 施行予定者の名称及び住所 三 市街地開発事業等予定区域の区域内の土地の所在

この条文を準用・引用する条文 0

なし