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都市計画法
昭和四十三年法律第百号
第46条
(開発登録簿)
都道府県知事は、開発登録簿(以下「登録簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
都市計画法
第52の3条
(土地建物等の先買い等)
引用
東日本大震災復興特別区域法
第51条
(土地区画整理事業等の特例)
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