大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号 第77条(既存住宅区への換地) 第六十八条第一項又は第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を既存住宅区内に定めなければならない。