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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令昭和五十年政令第三百六号

第48条(法を準用する場合の読替え)

法第四十七条第三項において次の表の上欄に掲げる法の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十六条第一項及び第二項 組合員 当該部会を組織する組合員 第四十六条第二項 施行地区 当該部会が設けられている工区