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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第96条(監督)

施行者に対する国土交通大臣又は都府県知事の監督については、前条に定めるもののほか、土地区画整理法第百二十四条、第百二十五条及び第百二十六条の規定を準用する。