土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号 第46条(清算人) 組合が第四十五条第一項第一号から第四号までのいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。 ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。