大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令昭和五十年政令第三百六号 第3条(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為) 法第七条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。