大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令昭和五十年政令第三百六号
第25条(収用委員会に対する裁決の申請手続)
法第六十六条第二項において準用する土地区画整理法第七十三条第三項(法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十八条第三項並びに法第八十三条において準用する土地区画整理法第百一条第四項、第百十四条第四項及び第百十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地区画整理法施行令第六十九条の規定を準用する。