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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第101条(土地区画整理法の準用)

土地区画整理法第百二十八条から第百三十条まで及び第百三十二条から第百三十六条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。