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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第73条(換地計画)

換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 換地設計 二 各筆換地明細 三 各筆各権利別清算金明細 四 施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員に与えられることとなる施設住宅の一部等の明細 五 前号に掲げるもののほか、保留地その他特別の定めをする土地の明細

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なし