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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第107条(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)

土地区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域内の農地(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第二条に規定する特定市街化区域農地に該当するものを除く。)を転用して賃貸住宅を建設する場合においては、当該賃貸住宅が、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第二項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。 2 次の各号の一に該当する者が、賃貸住宅の用に供するため、第八十六条の規定により施設住宅の一部等を譲り受ける場合において、当該賃貸住宅(その者が第八十三条において準用する土地区画整理法第百四条第七項の規定又は第九十条第二項の規定により取得する施設住宅の一部で賃貸住宅の用に供されるものを含む。以下この項において同じ。)の規模、構造及び設備が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第二条第二項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、当該賃貸住宅が同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、その者を同条第一項各号の一に該当する者と、当該施設住宅の一部等の譲受けを同条第二項に規定する特定賃貸住宅の建設とみなして、同法の規定を適用する。 この場合において、当該施設住宅の一部等の譲受けの資金について同法第二条第一項の規定により利子補給契約が結ばれたときは、当該賃貸住宅のうち、第八十三条において準用する土地区画整理法第百四条第七項の規定又は第九十条第二項の規定により取得された施設住宅の一部は、当該利子補給契約に係る融資に係る賃貸住宅とみなす。 一 農地等である一般宅地を所有していた個人(当該一般宅地に関し第六十七条第一項各号に掲げる公告があつた後に相続又は遺贈によらないで当該一般宅地を取得した者を除く。) 二 その他農地等である一般宅地を所有していた者で政令で定めるもの 3 認定事業者が、第二条第五号の国土交通省令で定める土地の区域内の農地を転用して賃貸住宅を建設する場合においては、当該賃貸住宅が、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第二条第二項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、政令で定める戸数以上の賃貸住宅が建設されるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。