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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第2条(定義)

この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 大都市地域 都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域をいう。 二 市街化区域 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域をいう。 三 土地区画整理事業 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。 四 住宅街区整備事業 この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更、公共施設の新設又は変更及び共同住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 五 都心共同住宅供給事業 居住に関する機能の低下を来している大都市地域内の都心の地域及びその周辺の地域のうち、居住に関する機能の向上が必要なものとして国土交通省令で定める土地の区域において、この法律で定めるところに従つて行われる共同住宅の建設及びその管理又は譲渡に関する事業、集会施設、購買施設その他の共同住宅の入居者の共同の福祉又は利便のため必要な施設(第百一条の二第二項及び第百一条の三において「関連公益的施設」という。)の整備に関する事業並びにこれらに附帯する事業をいう。 六 公共施設 土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。 七 宅地 土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。 八 借地権 借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。 九 農地等 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第一号に規定する農地等をいう。 十 集合農地区 農地等を集合すべき土地の区域をいう。 十一 義務教育施設用地 義務教育施設の用に新たに供すべき土地又はその代替地をいう。 十二 公営住宅等 地方公共団体、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。