大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号
第101の3条(認定の基準)
都府県知事は、前条第一項の認定(以下この章において「計画の認定」という。)の申請があつた場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 一 共同住宅が地階を除く階数が三以上の建築物の全部又は一部をなすものであり、かつ、当該建築物の敷地面積が国土交通省令で定める規模以上であること。 二 住宅の戸数が国土交通省令で定める戸数以上であること。 三 住宅の規模、構造及び設備が当該住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 四 共同住宅の建設及び関連公益的施設の整備に関する計画内容が良好な居住環境の確保のため適切なものであること。 五 共同住宅の建設の事業に関する資金計画及び関連公益的施設の整備の事業に関する資金計画がそれぞれの事業を確実に遂行するため適切なものであること。 六 住宅が賃貸住宅である場合にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 賃貸住宅の賃借人の資格を次の(1)又は(2)に掲げる者としているものであること。 (1) 自ら居住するため住宅を必要とする者 (2) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者 ロ 賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。 ハ 賃貸住宅の賃借人の選定方法その他の賃貸の条件が国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。 ニ 賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 ホ 賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。 七 住宅が分譲住宅である場合にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 分譲住宅の譲受人の資格を次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者としているものであること。 (1) 自ら居住するため住宅を必要とする者 (2) 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者 (3) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者 ロ 分譲住宅の価額が近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう定められるものであること。 ハ 分譲住宅の譲受人の選定方法その他の譲渡の条件が国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。 ニ 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が建築基準法第六十九条又は第七十六条の三第一項の規定による建築協定の締結により行われるものであることその他の国土交通省令で定める基準に従つて行われるものであること。