大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則昭和五十年建設省令第二十号 第50の4条(法第百一条の三第一号の国土交通省令で定める規模) 法第百一条の三第一号の国土交通省令で定める規模は、三百平方メートルとする。