大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号
第101の2条(計画の認定)
都心共同住宅供給事業を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都心共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、都府県知事の認定を申請することができる。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 都心共同住宅供給事業を実施する区域 二 共同住宅の規模及び配置 三 住宅の戸数並びに規模、構造及び設備 四 共同住宅の建設の事業に関する資金計画 五 住宅が賃貸住宅である場合にあつては、次に掲げる事項 イ 賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項 ロ 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項 ハ 賃貸住宅の管理の方法及び期間 六 住宅が分譲住宅である場合にあつては、次に掲げる事項 イ 分譲住宅の譲受人の資格に関する事項 ロ 分譲住宅の価額その他譲渡の条件に関する事項 ハ 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更することを規制するための措置に関する事項 七 共同住宅の建設と併せて関連公益的施設の整備を行う場合にあつては、次に掲げる事項 イ 関連公益的施設の種類、規模及び配置 ロ 関連公益的施設の整備の事業に関する資金計画 八 その他国土交通省令で定める事項