大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則昭和五十年建設省令第二十号 第50の3条(計画の記載事項) 法第百一条の二第二項第八号の国土交通省令で定める事項は、共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備の事業の実施時期とする。