中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号
第16条(土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)
認定基本計画において第九条第二項第二号に掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第三条第四項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行するものの換地計画(認定基本計画において定められた中心市街地(以下「認定中心市街地」という。)の区域内の宅地について定められたものに限る。)においては、都市福利施設(認定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は利便のため必要な施設に限る。)で国、地方公共団体、中心市街地整備推進機構その他政令で定める者が設置するもの(同法第二条第五項に規定する公共施設を除き、認定基本計画において第九条第二項第三号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)又は公営住宅等(認定基本計画において第九条第二項第四号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
2 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。 この場合において、同法第百八条第一項中「第三条第四項若しくは第五項」とあるのは「第三条第四項」と、「第百四条第十一項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律第十六条第二項において準用する第百四条第十一項」と読み替えるものとする。
3 施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。 土地区画整理法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。
4 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。