HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号

第16条(土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)

認定基本計画において第九条第二項第二号に掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第三条第四項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行するものの換地計画(認定基本計画において定められた中心市街地(以下「認定中心市街地」という。)の区域内の宅地について定められたものに限る。)においては、都市福利施設(認定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は利便のため必要な施設に限る。)で国、地方公共団体、中心市街地整備推進機構その他政令で定める者が設置するもの(同法第二条第五項に規定する公共施設を除き、認定基本計画において第九条第二項第三号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)又は公営住宅等(認定基本計画において第九条第二項第四号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。 2 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。 この場合において、同法第百八条第一項中「第三条第四項若しくは第五項」とあるのは「第三条第四項」と、「第百四条第十一項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律第十六条第二項において準用する第百四条第十一項」と読み替えるものとする。 3 施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。 土地区画整理法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。 4 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 地方税法 第73の6条 (土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税) 準用 中心市街地の活性化に関する法律 第16条 (土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例) 引用 土地区画整理登記令 第14条 (保留地等がある場合の登記) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第22条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の4条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第2条 (民間都市開発事業の要件等) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第40条 (共通乗車船券) 引用 中心市街地の活性化に関する法律施行令 第7条 (保留地において都市福利施設を設置する者) 引用 中心市街地の活性化に関する法律施行令 第8条 (都市福利施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)