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農住組合法昭和五十五年法律第八十六号

第57条(資金)

土地区画整理事業を行う組合は、第八条第一項の規定により適用される土地区画整理法第百四条第十一項の規定により取得する保留地の処分により得た金銭を当該土地区画整理事業の施行の費用に充てるための資金として、次に掲げる方法により管理しなければならない。 一 銀行その他主務大臣が指定する金融機関への預金 二 国債、地方債その他主務大臣が指定する有価証券の取得