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農住組合法昭和五十五年法律第八十六号

第97条

次の各号のいずれかに該当する場合には、組合の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 二 第六条第一項の規定に基づく政令で定める登記を怠り、又は虚偽の登記をしたとき。 三 第二十一条、第二十三条第二項後段、第三十四条又は第三十六条の規定に違反したとき。 四 第三十七条第二項又は第三十八条(これらの規定を第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 五 第四十一条第一項若しくは第二項若しくは第四十二条第一項の規定に違反して、書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条第四項若しくは第四十二条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。 六 第四十三条第五項又は第四十六条第四項の規定に違反したとき。 七 第五十二条若しくは第五十三条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第七十二条第四項において準用する第五十二条若しくは第五十三条第二項の規定に違反して組合の合併をしたとき。 八 第五十四条から第五十七条までの規定に違反したとき。 九 第五十九条の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。 十 第七十一条第五項の規定に違反したとき。 十一 第七十七条又は第七十九条の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 十二 第七十七条の二第一項又は第七十七条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 十三 第七十七条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。 十四 第七十七条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十五 第七十八条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。 2 第四十七条の規定に違反した者は、これを二十万円以下の過料に処する。

この条文が引く先 26

準用 農住組合法 第21条 (加入の自由) 準用 農住組合法 第23条 (法定脱退) 準用 農住組合法 第34条 (役員の兼職禁止) 準用 農住組合法 第36条 (総会の招集) 準用 農住組合法 第37条 準用 農住組合法 第38条 準用 農住組合法 第43条 (役員の改選の請求) 準用 農住組合法 第46条 準用 農住組合法 第52条 (出資一口の金額の減少) 準用 農住組合法 第53条 準用 農住組合法 第72条 (合併の手続) 引用 農住組合法 第6条 (登記) 引用 農住組合法 第41条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧) 引用 農住組合法 第42条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧) 引用 農住組合法 第47条 (競業関係にある者の役員等への就任禁止) 引用 農住組合法 第54条 (準備金及び繰越金) 引用 農住組合法 第55条 (剰余金の配当) 引用 農住組合法 第56条 (区分経理) 引用 農住組合法 第57条 (資金) 引用 農住組合法 第59条 (組合の持分取得の禁止) 引用 農住組合法 第71条 (解散の事由) 引用 農住組合法 第77条 (清算事務) 引用 農住組合法 第77の2条 (債権の申出の催告等) 引用 農住組合法 第77の4条 (清算中の組合についての破産手続の開始) 引用 農住組合法 第78条 (残余財産の分配の制限) 引用 農住組合法 第79条 (決算報告)