農住組合法昭和五十五年法律第八十六号
第97条
次の各号のいずれかに該当する場合には、組合の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 二 第六条第一項の規定に基づく政令で定める登記を怠り、又は虚偽の登記をしたとき。 三 第二十一条、第二十三条第二項後段、第三十四条又は第三十六条の規定に違反したとき。 四 第三十七条第二項又は第三十八条(これらの規定を第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 五 第四十一条第一項若しくは第二項若しくは第四十二条第一項の規定に違反して、書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条第四項若しくは第四十二条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。 六 第四十三条第五項又は第四十六条第四項の規定に違反したとき。 七 第五十二条若しくは第五十三条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第七十二条第四項において準用する第五十二条若しくは第五十三条第二項の規定に違反して組合の合併をしたとき。 八 第五十四条から第五十七条までの規定に違反したとき。 九 第五十九条の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。 十 第七十一条第五項の規定に違反したとき。 十一 第七十七条又は第七十九条の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 十二 第七十七条の二第一項又は第七十七条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 十三 第七十七条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。 十四 第七十七条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十五 第七十八条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
2 第四十七条の規定に違反した者は、これを二十万円以下の過料に処する。