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農住組合法
昭和五十五年法律第八十六号
第34条
(役員の兼職禁止)
理事は、監事又は組合の使用人と、監事は、理事又は組合の使用人と、それぞれ兼ねてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
農住組合法
第97条
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