農住組合法昭和五十五年法律第八十六号 第72条(合併の手続) 組合が合併しようとするときは、各組合の総会において合併を議決しなければならない。 2 合併をするには、定款及び事業基本方針を都道府県知事に提出して合併の認可を申請しなければならない。 3 第六十七条第二項及び第六十八条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。 4 第五十二条及び第五十三条の規定は、組合の合併について準用する。