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農住組合法昭和五十五年法律第八十六号

第68条(設立の認可)

都道府県知事は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号の一に該当すると認めるときは、その認可をしてはならない。 一 設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 二 組合の行う事業のために必要な経済的基礎を欠く等事業基本方針に記載される事項を達成することが著しく困難であると認められるとき。 三 組合の事業の実施により組合の地区内の市街化区域内農地等の相当部分が住宅地等へ転換される見込みが確実でないとき。 四 地区の全部又は一部が他の組合の地区と重複することとなるとき。 2 都道府県知事は、組合の地区に飛び農地が含まれる場合においては、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、前条第一項の認可をしてはならない。 一 当該飛び農地を住宅地等として利用する見込みが確実であり、かつ、当該飛び農地について所有権又は使用収益権を有する者で設立の同意を申し出たものが組合の地区内にある市街化区域内農地(飛び農地であるものを除く。)において当面営農を継続する見込みが確実であると認められるとき。 二 当該飛び農地を農地等として利用する見込みが確実であり、かつ、政令で定めるところにより当該飛び農地を農地等として利用することが組合の地区内にある市街化区域内農地等(飛び農地であるものを除く。)の住宅地等への円滑な転換に資することとなると認められるとき。 3 都道府県知事は、組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては、当該土地が農地等であり、かつ、政令で定めるところにより当該土地を農地等として利用することが組合の地区内の市街化区域内農地等の住宅地等への円滑な転換に資することとなると認められるときでなければ、前条第一項の認可をしてはならない。 4 都道府県知事は、前条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ関係市町村(特別区を含む。)の意見を聴かなければならない。

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なし