農住組合法昭和五十五年法律第八十六号
第48条(総会の議決事項)
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 事業基本方針の変更 三 規約の設定、変更又は廃止 四 毎事業年度の事業計画の設定又は変更 五 経費の賦課及び徴収の方法 六 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案
2 定款及び事業基本方針の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第六十七条第二項及び第六十八条の規定は、前項の認可について準用する。
4 組合の地区に係る定款の変更については、前項に規定するもののほか、第六十条の規定を準用する。 この場合において、組合の地区内の土地となつた際市街化区域内農地等であつた土地で組合の事業により定款の変更の認可前に市街化区域内農地等でなくなつたものは、同条に規定する市街化区域内農地等とみなす。