農住組合法昭和五十五年法律第八十六号 第90の2条(申請及び届出の経由) 第四十八条第二項、第六十七条第一項、第七十一条第二項及び第七十二条第二項の規定による認可の申請並びに第七十一条第五項の規定による届出は、組合の地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 2 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。