農住組合法昭和五十五年法律第八十六号
第71条(解散の事由)
組合は、次に掲げる事由によつて解散する。 一 総会の決議 二 組合の合併 三 組合についての破産手続開始の決定 四 定款で定める存立時期の満了 五 第八十四条の規定による解散の命令
2 解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第六十七条第二項及び第六十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
4 組合は、第一項に掲げる事由のほか、組合員(准組合員を除く。)が三人未満になつたことにより解散する。
5 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。