農住組合法施行令昭和五十六年政令第百七十号 第13条(法第六十条第一号の政令で定める規模) 法第六十条第一号(法第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、おおむね〇・五ヘクタールとする。