農住組合法昭和五十五年法律第八十六号
第41条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
理事は、定款、事業基本方針及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3 組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 加入の年月日 三 出資口数及び出資各口の取得の年月日 四 払込済出資額及びその払込みの年月日 五 准組合員である者については、その旨
4 組合員及び組合の債権者は、第一項及び第二項の書類の閲覧を求めることができる。