農住組合法昭和五十五年法律第八十六号 第47条(競業関係にある者の役員等への就任禁止) 組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者は、その組合の理事、監事、参事又は会計主任となることができない。