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農住組合法昭和五十五年法律第八十六号

第77条(清算事務)

清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

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なし